Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

「特定技能1号」の在留期間を1カ月単位で付与できるようにする改正が行われます

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1月23日、出入国在留管理庁は、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは、通算で5年以内であることを求めている「特定技能1号」の在留期間について、出入国管理及び難民認定法施行規則で「1年、6月又は4月」とされているため、1カ月単位で在留期間を付与することができず、通算5年を超えない範囲内とすることが困難となる場合が想定されることから、雇用契約に応じて1カ月単位で在留期間を付与できるよう、所要の措置を講じるものです。

今後は、令和5年4月に改正省令が公布され、同日より施行される見通しです。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。(日本法令)

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する件(案)」に係る意見募集について